2004〜2005年度 第41回(通算2881回) 例会報告
2005. 5.12
会長 久島 貞一・幹事 浅野 洋
広報・会報委員長 西村 智久
こんにちは。連休、皆様はどの様に過ごされたのでしょうか。私は今タイから留学してきている風花ちゃんを連れて旭川に参りまして、旭山動物園の方に行って参りました。子供が小さい時以来ですから、もう20年ぶり以上になると思いますけれども、動物園というのは楽しい所でペンギンがもの凄くかわいらしくて、ずっと離れられないくらいかわいかったです。それからオランウータンやゴマフアザラシの館を見て参りましたけれども、大変楽しかったです。色々な工夫がなされていまして、釧路動物園も連休中は非常に混んだらしいのですけれども、もう一工夫すればもっと良くなるのではと感じて帰って参りました。後はずっと当直で、家でずっと寝ていました。どうもありがとうございます。
1) 釧路南RC 5/13(金) 職場訪問例会「老健くしろ」 12:45〜
2) 釧路西RC 5/16(月) 夜間例会「橋北地区の夜景を楽しむ夕べ」 ラスティングホテル
18:00〜
3) 釧路東RC 5/17(火) 「100周年記念植樹&祝賀会」 ひぶな坂 13:00〜
4) 釧路ベイRC 5/17(火) 「クラブフォーラム」 全日空ホテル 18:30〜
5) 釧路北RC 5/18(水) 移動例会「記念植樹と遊学館見学」 遊学館視聴覚室 12:30〜
6) ロータリーの友 5月号到着
7) ガバナー月信 第11号到着
「 裁判員制度について」
釧路地方裁判所所長 小池 信行氏
釧路地方家庭裁判所所長の小池でございます。今日は日銀の野村支店長のご紹介でこの伝統のある釧路ロータリークラブの例会に出席する機会を与えて頂きまして、大変光栄に存じております。どうぞよろしくお願い致します。私、出身は静岡県でございますが、釧路という街に関心を持ちましたのは多分原田悦子さんの小説を読んだからだと思っております。当時は多感な少年でございましたので、今も多感でありますが、釧路に是非1回行ってみたいという様に思っておりました。来てみますと非常に空気が綺麗な所で、朝と夕の空の美しさとそれから平穏な街のたたずまい、大変気に入りまして、本当に良い所だと思っております。私の妻もこの地元でご婦人方のあるサークルに加入させて頂きまして、本当にこの北海道の、釧路の方々は非常に情が厚くて親身に色々な世話をして頂けるという事で、都会にはない人間つきあいができると喜んでおります。もう1度仕事で来るというのは非常に難しいかと思いますが、私が仕事を引退したらまたもう1回来ようという様な事を話している所でございます。今日は先程お話しがございました最近話題になっております、裁判員裁判についてお話しをさせて頂きます。お食事中ですがお手元にパンフレットを配布して頂いておりますので、この様な物でございます。これをご覧頂きたいと思います。まず1ページの裁判員制度が始まりますという部分の下の所にございます、昨年の国会で裁判員の参加する刑事裁判に関する法律という名前の法律が成立を致しました。読んで字の如しでございまして、国民の皆さんに刑事裁判に参加して頂くという新しい制度を定める物でございます。もう少し具体的に言いますと、重大な刑事事件の裁判につきまして、国民の中から選ばれました裁判員が私共プロの裁判官と一緒にその事件の被告人が有罪か無罪かと、有罪であるとすればどの様な刑罰が妥当であるか、という事を判定する制度でございます。まったく新しい制度でございますので、これを動かす為には諸般の準備が必要でございます。従いましてこの法律では平成21年、2009年になります、5月までにスタートさせる様に定められております。1ページ左の1番上からこの裁判員裁判の手続きの概略が書いてございます。左側の1番上は捜査とありますが、これが刑事裁判の出発点であります。すなわちこの社会に犯罪とおぼしき事件が発生しますと、まず警察が捜査を開始致します。例えば釧路市内で胸に刺し傷のある身元不明の死体が発見されたとします。お食事中にこの様な話をするのは大変、しまったと思ったのですが、私共の職場は何せ殺人であるとか死体遺棄であるという様な言葉が日常用語として飛び交っているという異常な社会でございますので、お許しを頂きたいと思います。警察が捜査を始める訳でありますが、どうも他殺の疑いがある。捜査を進展させて行くとこの被害者はBという男性で、その友人であるAという男がBの胸をナイフで刺して殺してしまったという嫌疑が深まったと。そうなりますと警察は捜査で集めた証拠を通常はAの身柄と共に検察官の方に送ります。その下の手続きに行く訳ですが、検察官は補充の捜査を致しましてAの犯行に間違いがないと考えれば裁判所に対しまして、Aを殺人罪で処罰して欲しいという請求をします。この請求を起訴といいます。起訴をするには検察官は起訴状という書面を作りまして裁判所に提出します。起訴状には今申し上げた例で言えば、被告人は平成何年何月何日午後何時何分頃、釧路市何々町の何番地先路上に於いて、殺意を持ってBの胸部をナイフで突き刺し、出血多量で死に至らしめたものである、という様な事が書いてあります。この起訴がされますと次にそれでは法廷でこの事件をどの様にするのかという事につきまして、裁判官、検察官、弁護人が集まりまして打ち合わせを致します。それが裁判の準備と書いてある所であります。この準備という手続きでどの様な事をするかと言いますと、まず第1にこの問題になっている事件の争点が何かという事を整理する事であります。争点というのは争う点と書きます。日常よく経験する事でございますが、マスコミ等が誰々が殺人罪で起訴されたという報道を致します時に、被告人が犯人に決まったからの様な報道を致しますのでこの世間の方々はその様に思いこんでしまっている、その様な傾向がある訳でございますが、私達裁判所の目から見ますと検察官が作成した起訴状に書いてあります事はあくまでも検察官の主張、言い分でありまして、それが正しいかどうかを判断するのが私共裁判所の仕事であります。検察官の言い分が全て正しければ裁判所はいらないという事になる訳であります。今の例で申し上げますと検察官はAという男が殺意をもってBを突き刺して死亡させたという主張をしているという事になる訳であります。これに対して弁護人はその通り間違いないと認める事もあります。これは自白であります。しかしこの主張を争う事もございます。例えばAはしていないという主張をしたとすれば、Aが犯人であるかどうかにつきまして検察官と弁護人の間に争いがある事になります。これが争点であります。まだ仮に弁護人がAが刺した事には間違いはないけれども殺す気は無かったという主張をしますと、Aが殺意を持っていたかどうかという事が争点になります。さらに弁護人がBが刃物を持ってAの方に掛かって来たので、自分の身を守る為に相手を刺した、これは正当防衛であるという主張をしたと言いますと、正当防衛が成立するかどうかが争点でございます。この様にこの裁判で何が争いになるのかという事を明らかにするというのがこの打ち合わせの第1の目的であります。2番目にこの裁判の尽身(じんみ?)におきましては法廷でどの様な証拠を取り調べるかを打ち合わせる事でございます。検察官も弁護人も自分の主張が正しい事を裁判所に認めさせる為には、これを裏付ける証拠を提出する必要がある訳でございます。この準備手続きにおきましては検察官、弁護人がそれぞれどの様な証拠を用意しているかを裁判所に対して明らかに致します。いわば手の内を見せる訳であります。裁判所は本当に必要な証拠なのか、無駄な証拠は無いかという事を確かめた上で法廷で取り調べる証拠を決定致します。これが2番目の目的です。3番目に裁判のスケジュールを決めます。大体審議にどの程度の日数が掛かるのか、どの様な順番でどの様な証拠を取り調べるのか、という様な事を打ち合わせる訳でございます。裁判の準備が出来上がりますと、いよいよ裁判員を選ぶという事になります。但し刑事事件全部について裁判員が選ばれる訳ではございません。裁判員裁判の対象になる事件は重大犯罪に限られております。4ページのQ3、クエスチョン3というのをご覧下さい。裁判員が参加するのはどの様な事件ですかという質問と答えが書いてあります。上に書いてございます通り代表的なものを揚げますと、例えば殺人罪であるとか強盗致死傷であるとか、傷害致死であるとか、さらには危険運転致死という新しい罪でございますが、この様な重大な、特に人の生命、それから身体に関わる犯罪が裁判員裁判の対象になる訳でございます。この釧路管内で言いますとこの対象になります事件、これから重大事件と呼ばせて頂きますが、平成15年に於きましては釧路管内全部で12件ございました。平成16年、昨年は18件ございました。この5年間の事件の種別、釧路管内だけをとって見ましてもやはり1番多いのは強盗致傷でございまして24件ございました。殺人が19件、傷害致死が8件という様な数字になっております。この様な重大事件につきまして裁判員を国民の皆様方の中からお願いをする訳ですが、それではどの様な手順でその裁判員を選ぶ事になるのかという事につきまして、5ページをご覧下さい。ここに裁判員が選ばれる手順が書いてございますが、まず裁判所の方は各市区町村の選挙管理委員会のご協力を頂きまして裁判員候補者名簿、いずれその候補者として裁判所に来て頂く方の名簿という物を作成しておきます。それで具体的に重大事件が裁判所に掛かりますと、この名簿の中からその事件についての裁判員候補者というのをくじで選びまして、その方々に裁判所にご出頭頂く事になります。大体1つの事件で今の所50人位候補者を選びまして、裁判所にお出で頂くという事を考えております。仮に年間50件、この様な重大事件が釧路管内で発生すると仮定しまして、1つの事件に付き50人の方を裁判所にお呼びするという事になりますと、釧路市内の方であれば年間に179人に1人の方が裁判所に候補者としてお出で頂くという事になります。それで候補者、仮に50人お出で頂くとしまして、その裁判員に選ばれる為に実は後でご説明致しますが色々な用件がございます。資格要件とか職業用件とかその様なものがございますので、お出で頂いた方がその様な資格を満たしているのかどうかという事を裁判所の方で調査致します。あるいは裁判員の候補になったけれども、自分は裁判員になる事を辞退したいという方も多分居られると思いますので、それではどの様な理由で辞退する事になるのかという事をお訊ねするという事になります。その様な資格要件につきましては7ページのクエスチョン6の部分でございますが、裁判員になる為の基本的な用件は衆議院議員の選挙権を有する方でございます。これが基本要件でございますが、その下に色々欠格事由であるとか裁判員の職に就く事が出来ない理由であるとか、不的確理由であるとか、色々ずらずらと書いてございますが、ほとんどの方はこれに当てはまらないという事になりますので、まずこの部分は余りご心配が無いという訳でございますが、それでは先程申し上げました辞退する事ができるのかという事につきましては、8ページのQ7にございます。候補者にはなったけれども自分はしたくないと、辞退したいという制度でございますが、それではどの様な理由があれば辞退出来るのか。そこに書いてございますように例えば70歳以上の方、地方公共団体の議員さん、学生または生徒、それから6の所にやむを得ない理由があって裁判員の職務を行う事や裁判所に行く事が難しい人、例えば病気をしているとかケガをしている、同居の親族が介護の必要がある、あるいは仕事を休んで裁判所へ行くと営んでいる事業に著しい障害を生じる、あるいは父母の葬式があるという様な理由がある場合には裁判員になる事を辞退出来るという事になっております。その様な資格要件や辞退する理由を色々お訊ねしてその上で最終的に裁判員を選ぶ訳でありますが、それでは何人の方に裁判員になって頂くかと言いますと、最初の1ページに戻って頂きまして、原則として6人の裁判員を選びます。この6人の方とプロの裁判官3人が合議体で裁判をするという事になります。例外的に裁判員4人、裁判官1人という構成になるケースもあり得ますが、これは今日のお話しでは省略させて頂きます。さてそれで裁判員に選ばれたら一体どの様な仕事をする事になるのか。その概略が2ページに書いてございます。ただ詳しくは6ページに、裁判員に選ばれたらどの様な事をするのですかという項目がありますので、そこをご覧頂きたいと思います。まず最初に裁判員に選ばれますと裁判官と一緒に裁判所の法廷における証拠調べの手続き、これに立ち会って頂くという事になります。証拠調べの手続きと言いますのは証人の尋問を聞いたり、あるいは証拠物を取り調べたりという手続きでございます。その様な証拠調べの手続きが終わりますと裁判員と裁判官の評議が始まります。評議はまず被告人が有罪なのか無罪なのかについて行われますが、ここで注意をして頂かなければなりませんのは被告人を有罪にする為には裁判官及び裁判員は検察官の主張が正しい事に疑いが無いという確信を持つ必要がある訳でございます。先程の例で申し上げますとAが犯人であるかどうかが争点であると致しますと、Aが犯人である事が間違いないという心証にしなければなりません。Aが犯人かどうかよく分からないとか、Aが犯人であるとするのには疑いが残るという程度の心証であるとしますと、Aは犯人とは認められないという事になって無罪としなければなりません。同様にAが殺意を持っていたかどうかが争点だと致しますと、Aに殺意があった事は疑いないという心証に達している事が必要でございます。それよりレベルが下の心証でございますとAには殺意があったと認められないという事になりまして、少なくてもAを殺人罪で処罰するという事は出来ない事になる訳でございます。この場合は傷害致死罪という別の罪が成立する事になります。この様なルールは疑わしきは被告人の利益にと、この様なルールでございまして、これが刑事裁判の大原則でございます。もちろん評議におきまして裁判官、裁判員全員の意見が一致すれば良い訳ですがそうとは限らない訳でございまして、その場合は多数決で決めるという事になります。全員で9名でございますので5人以上の意見が一致すればそれが結論になります。ただしその場合、その5人以上の中にかならず裁判官が1人以上含まれていなければいけないという事になっております。つまり裁判員6人全員が有罪だという意見であっても、裁判官3人全員がそうではないという意見であれば被告人を有罪には出来ないという事になります。さらにその評議の結果、被告人が有罪であるという結論に達したと致しますと、次は被告人にどの様な刑罰を科すとかという事を評議する訳でございます。これも全員の一致が得られなければ多数決で決めるという事になりますが、その場合にも多数意見の中には必ず1人の裁判官が入っていなければならないという事になっております。そこでその評議の結果、無罪という事になれば無罪の判決が言い渡されますし、有罪であれば被告人に対して例えば懲役何年、あるいは死刑という様な判決が言い渡される事になる訳でございます。以上がその裁判員制度の概要でございますけれども、冒頭野村支店長からお話しがありましたように、今のところ国民の皆さんの間ではこの制度、あまり評判がよろしくございません。お手元に新聞のコピーを配布させて頂きましたが、これは4月17日の日経新聞の朝刊でございます。内閣府が発表致しました裁判員制度に関する世論調査の結果がここに公表されております。それで実に7割の方が裁判員になりたくないというご意見でありまして、積極的に参加したいという方は25.6%でございます。それでは何故なりたくないのかという理由がその表に書いてございます。ここで掲げられている理由にはどう答えるのかというのが、これから私共の大きな仕事になる訳でございますが、その部分につきまして簡単にお話し申し上げたいと思います。まず下から2番目の理由、制度の意味をよく知らないという、22.8%の方が言われている訳です。何故今までは職業裁判官だけで裁判してきたのに、この時期に国民が刑事裁判に参加するというのは一体どの様な事なのか、何故その様な必要があるのかという様な疑問であろうという事だと思いますが、これはそのパンフレットにも書いてございますが、国民が裁判に参加するという制度は実は欧米諸国では既に制度が導入されております。最も歴史が古いのはイギリスの陪審員裁判でございます。陪審員裁判の期限というのは、これはまだよく分からないところがございますけれども、12世紀ぐらいに既に制度として出来ていたという様に言われております。当時のイギリスは国の形はあった訳でございますが、公務員制度が完全には充実しておりませんで、特に地方には役人が常駐していなかった。中央から定期的にやってきてそこで公務を処理するという様な事が行われたようです。問題はその役人が居ない間のその地方の治安をどの様に維持するかという事が問題になる訳でございまして、その為に取られた方法が住民の相互監視という制度です。住民同士の間で出来るだけ犯罪をしない様に監視しようというものであります。定期的に中央から役人がやってきましたその時に住民の代表者12人を集めまして、自分が留守の間に住民の誰々がどの様な犯罪をさせたのかという事を申告させた様であります。その申告に基づいて役人が処罰をしたと、これが最初であった様ですが、その後に今度は役人が裁判をするのを止めてその12人の人間が直接住民の犯罪を裁判するという事になったようであります。これがイギリスの刑事陪審の起源でございます。つまりは住民の相互監視、国民、住民が犯した犯罪については住民自らが裁くという同朋裁判といいますか、あるいはもっと広い意味での住民自治といいますか、その様な思想に基づくものでございます。既に英米諸国で行われております、あるいはヨーロッパ諸国で行われている様な国民参加型の裁判というものを日本にも導入しようというのがこの新しい制度の根源的な理由でございます。尚、イギリスで始まった陪審員裁判はアメリカに引き継がれておりますが、未だにアメリカの陪審員は12人でありまして、12世紀の歴史をそのまま守っているという大変歴史に忠実な国でございます。余談になりますが1952年代でしたか、アメリカ映画で12人のいかれる男というヘンリー・フォンダ主演の映画がございました。これは大変面白い映画でございました。それから行きたくない理由の中で1番多い有罪無罪の判断が難しそうという、その様な疑問につきましては、これは8ページのQ8をご覧下さい。法律の事を知らなくても大丈夫ですかという質問であります。これにつきましてはその裁判所における手続きの中身であるとか、判断の有罪無罪、あるいは量刑を判断するに必要な知識につきましては、これは裁判官の方から裁判員になられた皆様にきちんと説明をするという事になっております。ですから法律の事が全く分からなくてもその点はご心配を頂かなくても結構だという事になります。それで先程申しました評議も特に難しいものではなく、皆様方が日常の社会生活の中でされている様なレベルの議論が出来れば十分、評議に耐える事が出来ると、ごく自然に結論に達するという様なものでございますので、この点もご心配を頂かなくても結構でございます。さらにその次は関係者からの逆恨みが心配だと、23.6%の方がこの理由を挙げておられますが、この点につきましては9ページのQ10というのをご覧下さい。トラブルに巻き込まれませんかという質問ですが、まずこの下の方のなおという所をご覧下さい。そもそも重大事件でございましてもそこに書かれてございます様に裁判員や親族の方が危害を加えられるというおそれがある、その為に裁判員が参加する事が非常に難しいという様な事件につきましては、最初から裁判員を選ばないで裁判官だけで裁判をするという事になっております。次に裁判員に選ばれた場合でありましてもそこに書かれてあります様に裁判員の名前や住所というのは公表されません。つまりプライバシーが守られる事になっております。さらに評議の際に裁判員がどの様な意見を述べたかという事については一切公表されないという事になっております。さらに裁判員やその親族に対して面会を申し込んだり、文書を送りつけたり、電話を掛ける等をして脅す行為をした様な人につきましては、処罰されるという事になっております。それからさらに1番下ですが、仕事に差し障りがあるという方が19.9%居られました。先程辞退事由の所で申し上げましたが、仕事を休むとその事業そのものが大変な打撃を被るという様な場合にはそもそも裁判員になる事を辞退出来る訳ですが、それ程の重要な事由がなければ裁判所から呼ばれたら出頭して頂かなければならない訳でございますが、まずは裁判員になる為に仕事を休む事が出来るのかという事につきまして、10ページのQ12というところをご覧頂きます。これは法律によりまして裁判員となる為に休みを取るという事は法律自体が認めているところでございます。裁判員として仕事を休んだ事を理由として会社から解雇されたという様な不利益な取り扱いをされる事が無い様に配慮されております。ロータリークラブの会員の皆様の中には会社の経営をされている方も何人か居られると思いますが、是非従業員の方が裁判所から呼ばれましたら国民の重要な義務だから仕事の事は心配せずに裁判所の方に行ってこいという様に是非おすすめをして頂きたいと思います。一体裁判員に選ばれたら何日拘束される事になるのか、この点は9ページのQ7というのをご覧下さい。これはなかなか一概に何日で裁判が終わるという事は申し上げられない訳でございますが、大体90%位までの事件は5日以内で終わるという事で考えております。短ければ2日、長くて5日という程度のものに短縮出来るのではないかという様に考えております。この場合も例えば5日掛かるという場合に、連日5日間裁判をして、つまり5日間会社を休んで頂いて裁判所に来て頂く方が良いのか、それとも週の内2日間位裁判をしてしばらく休んで、また次の週にまた2日間位するという様な分割でする方が良いのか、この辺は国民の皆さんにアンケートをして伺ってみなければいけないという様に思っております。さらに裁判員に選ばれますと仕事を休んで頂く反面で、日当が貰えるという事になっておりまして、これが10ページのQ11でございます。いくらお支払いする事になるのかというのが実はまだ決まっておりませんので、自信を持って申し上げられないのが残念でございますが、例えば日当2万円位でしたら如何でございましょう。これは私が決める訳には参りませんが、その他旅費、それから裁判所に来て頂く為に宿泊が必要だという場合には宿泊料も支給されるという事になっております。それから裁判員になりたくない理由の中で人を裁きたくないという、上から2番目、46.4%の方が言っておられます。この法律自体では人を裁きたくないという理由で裁判員を辞退するという事は定めてはおりません。ただこの点は冒頭に申し上げました法律案を審議する国会の委員会の中で問題になりまして、自分の信条として人を裁きたくないと、人を裁くという事に良心の呵責を覚えるという人に裁判員になる事を強制する事はどうかという意見が国会議員から出された訳でございます。これに対しまして政府は制度の施行までに何らかの手当をするという様に答弁をしております。問題はまさにその自分の信条としてそう思っている人と本当はそうでは無いのに裁判員になりたくない為に方便として、その裁判員をする事は信念に反するという方とどの様にして見極めたらよいのかと、これは私共にとりましては大変悩ましい問題でございます。その様な問題があるという事でございます。それからもう1つ、裁判や事件に関わりたくないという方が、真ん中辺りですが23.6%居られます。私共裁判官は事件や裁判に進んで、関わりたくて裁判官になった訳でございまして、この様に言われますと一体我々はどうも変わり者なのかと複雑な思いがする訳でございます。それはともかくと致しまして先程申しました様に、国民参加の裁判というのは根源は同朋裁判と言いますか、どうほう裁判と言いますと古めかしい思想でございますので、現代流に言えば国民の国政への、広い意味での国民の国政への参加という事であろうと思います。国民の皆様が裁判員になる事によって、裁判制度や国や地方の治安の問題であるとか、あるいは犯罪の予防策であるとか、さらには国の立法や行政の在り方という様なものにつきまして関心を持たれる様になれば、日本の民主主義の底辺が広がるだろうという事だろうと思います。その様な期待を込めた制度でございますので、事件に関わりたくない、裁判に関わりたくないとおっしゃる方にはその様な国民としての自覚を持って頂きたいという様に訴えていきたいと思っております。最後に仕組みをよく知らないという方が23.9%、3番目でございますが居られます。この様な方々につきましては今日の私の様なお話しをお聞き頂ければ、多分その疑問は無くなるのではないか、最後は自画自賛みたいな話になりまして恐縮でございますが、いずれに致しましても全く今まで経験がない新しい制度でございますので、国民の皆様にすすんで参加して頂く事がこの制度の生命でございます。私共これからもまた色々な機会に広報に相務めたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い致します。ご静聴ありがとうございました。
GSE報告
釧路新聞社 河邊由記子 氏
皆さんこんにちは。釧路新聞の川邉と申します。この度GSEプログラム参加研修生として3月28日から4週間、アメリカのカリフォルニア州サクラメント市を中心とするロータリークラブ第5180地区を訪れました。サクラメント市という所はカリフォルニア州の州都に当たりまして、人口は約46万人、カリフォルニア州の知事は皆さんご存じのアーノルドシュワルツェネッガーなのですが、その様な場所です。割と政治の中心という事で穏やかな、気候も穏やかですし街並みも大変安心して、割と治安の良い地区です。気温もちょうど北海道の初夏を思わせるようなさわやかな20度前後の気温が続きまして、天候にも大変恵まれたと思っております。滞在中はロータリークラブの会員の皆様がホストファミリーとして私達を受け入れてくれました。ちょうど昨年9月にこちらの方にいらっしゃったカールジョンソン、CJをはじめとしたメンバーにも大変、私達の世話をしてくれたという事で大変感謝しております。お陰様で私達、トラブルも病気も主だった事が無く無事過ごして帰国できました。各クラブのロータリークラブのミーティング、例会では私達2500地区のプレゼンテーションをさせて頂きましたが、それぞれ高い興味と関心を持って頂きまして、私達北海道の、私達の住んでいる所に大変質問が多く寄せられまして、こちらの感心の高さを感じました。お陰で向こうの5180地区と私達2500地区との親交もかなり深まったのではないかと、私は結構個人的に満足して帰ってきました。滞在中、それぞれの職業に合わせた研修を企画してもらいまして、3回か4回くらい、この場合私の職業は新聞社なので新聞局を中心に回らせて頂きました。今後の自分の仕事に役立つという満足感と自信を持つ事が出来ました。研修と合わせてサンフランシスコ、またヨセミテ国立公園等、色々な所を研修する事ができまして、職業以外のカリフォルニアの歴史や文化について学ぶ機会が多く、得る物が大きい1ヶ月間となりました。地元のテレビ番組や新聞、野球の始球式等という少し観光的な要素もたくさんありましたので、勉強だけではなく楽しませても頂きました。GSEプログラムは仕事を持った社会人が海外で研修できるという他には見られない珍しいプログラムだと思っております。研修はそのまま今後の仕事の糧となります。この様な機会を与えて下さったロータリークラブの皆様に感謝申し上げるとともに、これからも若い社会人の為にこの様なプログラムを継続して頂けるよう期待しております。この度は誠にありがとうございました。
嵯峨記念育英会今年度奨学生
武修館高校 吉田 真梨菜さん
武修館高等学校1年の吉田真梨菜です。今回はこの様な賞を頂き本当にうれしく思っております。私は今後大学に進み、エジプト史を学びたいと思っております。ですからこれから頑張ってこの賞に恥じぬよう頑張りたいと思います。今回は本当にありがとうございました。
釧路湖陵高校 三浦 里菜さん
湖陵高校の三浦里菜です。これから頑張っていきたいと思います。
5月19日 職場訪問例会「日本製紙鞄d力供給事業設備見学」
邵 龍珍 | 函館店の移転が無事終了しました。 |
武石 光樹 | 新しい加工場が出来ました。 |
岩渕 鉄男 | 娘が結婚しました。 |
本日合計 | 本年度累計 |
39,000円 | 1,838,190円 |
日時 | 会員数 | 出席率 |
4月 28日 | 99名 | 45.6% |